社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働安全衛生法) 平成30年労基-第10問(ストレスチェック等)
■社会保険労務士試験過去問研究室





■平成30年労基-第10問(ストレスチェック等)

労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について、誤っているものは次のうちどれか。

(A)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

(B)ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

(C)ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

(D)ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

(E)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。



■解説

(A)正解
法66条の10第1項、法附則4条、令5条、則52条の9
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
(1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法66条の10第1項、法附則4条、令5条、則52条の9
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
(1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法66条の10第1項、法附則4条、令5条、則52条の9
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
(1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法66条の10第1項、法附則4条、令5条、則52条の9
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
(1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法66条の10第1項、則52条の10第2項、平成27年5月1日基発0501第3号、平成30年8月9日基発0809第1号
ストレスチェックの実施者として、医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師又は精神保健福祉士を規定したこと(平成30年8月9日に公布・施行された労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、ストレスチェック実施者に、歯科医師及び公認心理師が追加された。)。また、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないものとされている。
しかしながら、労働者の健康情報を取り扱わない次のようなものについては、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事して差し支えないこととされている。
(1)事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定
(2)ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整
(3)ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整
(4)ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知
(5)調査票の配布
(6)ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨
よって、問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved