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■平成13年雇用-第3問(基本手当の給付日数)

基本手当の給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。

(A)倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合、300日である。

(B)特定受給資格者のうち、基準日において35歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。(一部改正)

(C)特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。

(D)60歳以上の定年制により離職した受給資格者については、個別延長給付として給付日数が60日分延長されるが、雇用継続給付を受けたことがある者については、給付日数は延長されない。

(E)基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。



■解説

(A)誤り
法23条1項2号イ
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。
よって、「300日」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法22条1項3号、法23条1項1号・3号
1.基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者については算定基礎期間についてそれぞれ次のような所定給付日数となっている。
20年以上 270日
10年以上20年未満 240日
5年以上10年未満 180日
1年以上5年未満 90日
1年未満 90日

2. 基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者については算定基礎期間についてそれぞれ次のような所定給付日数となっている。
20年以上 240日
10年以上20年未満 200日
5年以上10年未満 180日
1年以上5年未満 150日
1年未満 90日

よって、「特定受給資格者のうち35歳以上45歳未満の者と60歳以上65歳未満の者の算定基礎期間についての所定給付日数が同じ」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法22条1項3号
特定受給資格者以外の受給資格者の算定基礎期間が10年未満である場合の所定給付日数は90日である。
よって、「1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
旧法23条
60歳以上の定年制により離職した受給資格者について個別延長給付が支給されていたが、個別延長給付は、平成13年3月31日で廃止された。
よって、現行法においては問題文のような規定はないので誤りとなる。

(E)正解
法22条1項3号、法23条1項3号・4号・5号
基準日において45歳未満であり、かつ算定基礎期間が5年未満である場合の所定給付日数は特定受給資格者か否かを問わず、90日となっている。

(参考)
所定給付日数
一般の受給資格者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢要件なし 90日 90日 90日 120日 150日

特定受給資格者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
※特定受給資格者とは、次のいずれかに該当する受給資格者をいう。(法23条2項)
1.その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て等)により離職した者、又は、当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴って離職した者
2.解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

就職困難者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
※就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付された者、職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者とされている。(則32条)
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項)

  

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