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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成13年雇用-第4問(特定受給資格者)
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■平成13年雇用-第4問(特定受給資格者)

特定受給資格者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は、離職の日が破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前であっても、特定受給資格者となる。(一部改正)

(B)期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。(一部改正)

(C)事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し、全従業員を対象に退職を勧奨した場合、これに応募して離職した者は特定受給資格者となる。

(D)長年(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が、新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ、かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず、やむなく離職した場合には、特定受給資格者となる。

(E)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。



■解説

(A)正解
法23条2項1号、則33条、則34条1号
事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたことに伴い離職した者は特定受給資格者となる。
なお、離職の日が、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てがなされる以前であるかどうかは問われない。

(B)誤り
法23条2項2号、則35条7号
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったために離職した者は特定受給資格者となる。
よって、「2年以上引き続き雇用されてきた者が、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法23条2項2号、則35条9号、特定受給資格者の判断基準
希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内であるものに限る。)への応募に伴い離職した場合は、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者となり、特定受給資格者となる。
なお、従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しないので注意すること。

(D)正解
法23条2項2号、則35条6号、特定受給資格者の判断基準
採用時に特定の職種を遂行することが明示されていなかった者であって、一定期間(10年以上)同一の職種に就いていたものが、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難となり離職した場合は、特定受給資格者となる。
なお、事業主が職種を遂行する上で必要な教育訓練を実施し、同職種に他の職種より転換した者が適応できている場合においては、原則として、この基準に該当しないので注意すること。

(E)正解
法23条2項2号、則35条1号
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者については、特定受給資格者とならない。

  

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