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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成13年雇用-第5問(失業の認定) | |||||
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失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 (B)失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。 (C)受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。 (D)失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。 (E)失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても、就職した日について失業の認定は行われない。
(A)誤り 法15条3項、則22条1項 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならないとされている。 よって、「失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出」とした問題文は誤りである。 (B)正解 法15条3項、行政手引51201 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされており、前回の認定日から今回の認定日の前日までの間にある各日について行われることになっている。 (C)正解 法15条3項、行政手引51253 失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるので、失業認定日に出頭しない場合は、認定対象期間すべてについて認定されないことになっている。 (D)正解 則47条1項、行政手引51252 受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付の請求については、その支給を受けようとする者が、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、死亡者が当該基本手当を受けようと期間に失業していたことの認定を受ける必要があるが、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができるとされている。 しかし、それ以外の場合では、代理人による失業の認定はできないとされている。 (E)正解 法15条1項、行政手引51255 失業の認定を受けるべき期間中において、受給資格者が就職した日があるときは、その日についての失業の認定は行われない。 なお、就職とは、雇用関係に入るのはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等をいい、現実の収入の有無は問われないとされている。 |
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