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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成13年雇用-第6問(教育訓練給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年雇用-第6問(教育訓練給付)

教育訓練給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(A)被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、教育訓練の開始日は、一般被保険者資格を喪失した日から180日以内でなければならない。

(B)過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、その教育訓練の開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上あれば、過去の教育訓練給付金の受給と合わせて4回まで、新たに教育訓練給付金を受ける資格が認められる。(一部改正)

(C)教育訓練施設に支払った受講料は、原則として最大1年分までが教育訓練給付金の支給の対象となるが、当該教育訓練の期間が1年を超えるものであり、かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給の対象となる。

(D)教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみである。

(E)教育訓練給付金の対象となる入学金及び受講料の合計額の40パーセント(支給要件期間が3年以上5年未満の場合は20パーセント)相当額が8,000円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法60条の2第1項2号、即101条の2の3
一般被保険者の資格を喪失した者が、教育訓練給付金を受給する場合は、原則として、資格喪失日から1年以内に教育訓練を開始する必要がある。
よって、「一般被保険者資格を喪失した日から180日以内」とした問題文は誤りである。
なお、資格喪失してから1年以内の間に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上、教育訓練を開始することができない者が、その該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を原則の1年間に加算することになっている。(ただし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とされている。)

(B)誤り
法60条の2第1項・2項
教育訓練給付金の受給要件である支給要件期間(被保険者であった期間)は3年以上必要であるが、その支給要件期間については次のように計算されることになっている。
1.教育訓練を開始した日(基準日)までの間に同一事業主の適用事業に被保険者として引き続き雇用されていた期間(高年齢継続被保険者を除く)
2.その被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、その期間を通算した期間。(ただし、前後の被保険者期間が1年を超える場合は通算されない)
3.基準日前に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は支給要件期間に含めない。
よって、基準日以後に支給要件期間が3年以上であれば常に教育訓練を受けることができ、過去の回数による制限はないので、「4回まで」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法60条の2第4項、則101条の2の2第1項5号、則101条の2の4
教育訓練給付金の対象となる費用は、入学料及び受講料であるが、教育訓練の期間が1年を超える場合の受講料については、1年を超える部分に係る受講料を除かれることになっている。
よって、「教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給の対象となる」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
則101条の2の8第1項
教育訓練給付金の受給するためには、教育訓練を終了した日の翌日から起算して1か月以内に教育訓練給付金支給申請書に「教育訓練を修了したことを証明することができる書類」、「教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類 」、「申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書」、「雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証)」を添えて管轄公共職業安定所長に提出する必要がある。
よって、添付書類を「雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみ」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法60条の2第4項・5項、則101条の2の5、則101条の2の6
教育訓練給付金の支給額は、支給対象期間が5年以上の場合は、入学金及び受講料の合計額の100分の40(支給上限額は、20万円)で、支給対象期間が3年以上5年未満の場合は、入学金及び受講料の合計額の100分の20(支給上限額は、10万円)であるが、その計算式によって算定した額が8,000円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されないことになっている。

  

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