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■平成13年雇用-第7問(高年齢雇用継続給付)

高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、高年齢常用就職支度金の3種類がある。

(B)高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給される。(一部改正)

(C)高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120日以上ある場合でなければ支給されない。

(D)事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請手続を行うためには、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(そのような組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があることが必要とされている。

(E)高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。



■解説

(A)誤り
法10条6項1号
高年齢雇用継続給付には、継続して雇用されている被保険者の賃金が低下した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と60歳に達した日以後に基本手当を受給中に再就職した先で賃金が低下した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類がある。
なお、「高年齢常用就職支度金」という給付はないので問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法61条1項、則101条の3第2号
高年齢雇用継続基本給付金は、支払対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額未満である場合に支給されるが、支給対象月において、非行、疾病又は負傷、事業所の休業等により賃金の支払をより支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定することになっている。
よって、「疾病又は負傷のために低下した場合にも支給される。」とした問題文は誤りである。
なお、この賃金が低下した理由により、支払われたとみなす規定は高年齢再就職給付金の場合も同様である。

(C)誤り
法61条の2第1項1号
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額未満になったときに支給されるが、基本手当の支給残日数が100日以上ある場合でないと支給されないことになっている。
よって、「基本手当の支給残日数が120日以上」とした問題文は誤りである。

(D)正解
則101条の8
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定(労使協定)があるときは、被保険者に代わって高年齢継続給付の支給申請書の提出をすることができる。
なお、事業主が被保険者に代わって高年齢継続給付の支給申請書の提出をする場合には、労使協定があることの事実を証明できる書類を添えることになっている。

(E)誤り
法61条の4第1項
高年齢継続給付金を受給している被保険者が育児休業した場合でも、育児休業給付は支給される。
よって、「育児休業給付は支給されない」とした問題文は誤りである。
なお、月の初日から末日まで引き続いて育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした場合、その月について高年齢継続給付金は支給されないことになっている。(法61条2項、法61条の2第2項)

  

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