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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成14年雇用-第7問(雇用保険三事業)
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■平成14年雇用-第7問(雇用保険三事業)

雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は、いずれも雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる。

(B)能力開発事業の一つとして、育児休業又は介護休業をした被保険者の休業終了後の再就業を円滑にするために、その能力の開発及び向上の措置(育児休業者職場復帰プログラム又は介護休業者職場復帰プログラム)を講じた事業主等に対し、育児・介護雇用安定等助成金の制度が設けられている。(一部改正)

(C)雇用福祉事業には、就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営が含まれ、雇用保険法上、政府はいわゆる雇用促進住宅などの建設を行うことを義務付けられている。

(D)雇用保険三事業及びその事業に係る施設は、雇用保険の被保険者及び被保険者であった者(この選択肢において「被保険者等」という。)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

(E)政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、雇用保険三事業の一部を、独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせている。(一部改正)



■解説

(A)正解
法62条1項、則102条の3、則102条の5
雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は雇用安定事業として助成及び援助されるものである。
なお、雇用調整助成金は、景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用の安定を図るため必要な措置を講ずる事業主に対する助成及び援助であり、労働移動支援助成金は、離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対する助成及び援助で、「求職活動等支援給付金」、「再就職支援給付金」、「定着講習支援給付金」から構成されている。

(B)正解
法63条1項、則138条3号、則139条2項・3項
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム又は介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るもの)を支給することは、能力開発事業の一つである。

(C)誤り
法64条1項
政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができるとされている。
1.労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を設置し、及び運営すること。
2.求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うこと。
3.労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うこと。
4.各種助成金の支給等、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業を行うこと。
よって、雇用福祉事業には、「就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営」は含まれておらず、問題文は誤りとなる。

(D)正解
法65条
雇用保険三事業又はこれらの事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができることになっている。

(E)正解
法62条3項、法63条3項、法64条2項
独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が行うことになっている雇用保険三事業の範囲は次のようになっている。
雇用保険三事業 範囲
雇用安定事業 事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる。
能力開発事業 事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせる。
雇用福祉事業 事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる。

  

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