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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成15年雇用-第3問(雇用保険被保険者証) | |||||
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雇用保険被保険者証(以下、本問においては「被保険者証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(参考問題) (B)被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。(参考問題) (C)被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。(参考問題) (D)事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。(参考問題) (E)一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。
(A)正解だった 労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならなかったが、この規定は平成18年4月1日より廃止されたため参考問題とする。 なお、雇用保険被保険者証の交付を受けた者が、被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証を事業主に提示しなければならない。(則6条3項) (B)正解だった 被保険者証を損傷したことにより、被保険者証の再交付を行う場合には、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならないことになっていたが、この規定は平成18年4月1日より廃止されたため参考問題とする。 なお、現行では、被保険者証の交付を受けた者が、被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて、再交付を受ける者が選択する公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならないことになっている。(則10条3項) (C)正解だった 被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならないことになっていたが、この規定は平成18年4月1日より廃止されたため参考問題とする。 なお、現行では、被保険者はその氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならないとされている。(則14条3項) (D)正解だった 雇用する被保険者を転勤させた場合は、雇用保険被保険者転勤届に被保険者証を添付し、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があったが、この規定は平成18年4月1日より廃止されたため参考問題とする。 なお、現行では、事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある。(則13条1項・2項) また、被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならないとされている。(則13条4項) (E)誤り 法15条、則19条1項 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならないとされている。 よって、「離職票に添えて被保険者証を提出」しなければならない規定はなく、問題文は誤りとなる。 |
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