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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成15年雇用-第6問(基本手当以外の求職者給付)
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■平成15年雇用-第6問(基本手当以外の求職者給付)

基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)技能習得手当には、受講手当、研修手当及び通所手当の3種類がある。(一部改正)

(B)受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。

(C)受講手当の日額は、2,000円である。

(D)寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。

(E)傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。



■解説

(A)誤り
法36条1項、則56条
技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類とされている。
よって、「受講手当、研修手当及び通所手当の3種類」とした問題文は誤りである。

(B)正解
法36条1項、則57条1項
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日に限る)について支給されることになっている。
なお、基本手当の支給の対象となる日には、自己の労働により収入を得たために基本手当が支給されない日も含まれることになっている。

(C)誤り
法36条1項、則57条2項
受講手当の日額は500円である。
よって、「2,000円」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法36条2項、則60条1項
寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、生計を維持している同居の親族と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとされている。
よって、「その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない」とした問題文は誤りである。
なお、寄宿手当の額は月額10,700円である。(支給対象とならない日は日割で減額される)

(E)誤り
法37条1項
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、引き続き15日以上、疾病又は負傷のために職業に就くことができず、基本手当の支給を受けることができない(認定を受けた日に限る)場合に、支給されるものである。
よって、傷病手当は、離職後に求職の申し込みをしていることが支給要件となり、「受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合」とした問題文は誤りである。
また、傷病手当の請求は本人がするものである。(代理として同居の親族がすることも可能)

  

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