社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成15年雇用-第7問(育児休業給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年雇用-第7問(育児休業給付)

育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることができない。

(B)育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、支給単位期間における賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときには、当該支給単位期間について、育児休業基本給付金は支給されない。(一部改正)

(C)被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとする場合、原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(一部改正)

(D)育児休業の終了予定日とされていた日までに、休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業基本給付金は支給されない。

(E)育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労していなくても支給される。



■解説

(A)正解
法61条の4第1項
育児休業給付の支給対象となる被保険者の範囲から高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除かれている。
よって、育児休業給付の支給対象は一般被保険者のみとされている。

(B)正解
法61条の4第5項
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合において、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は支給されないことになっている。

(参考)
事業主から賃金が支払われた場合の育児休業基本給付金
支給単位期間の賃金額 育児休業基本給付金の額
(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の50以下の場合 (休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の30
(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の50を超え、(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の80未満の場合 (休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の80から賃金額を控除した額
(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の80以上の場合 不支給

(C)誤り
法61条の4、則101条の13第3項
初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。
なお、提出については、原則として、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならないことになっている。
よって、「原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法61条の4、則101条の11第1項3号
育児休業の終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について、労働基準法の産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合は、その後の期間は、支給対象となる育児休業には該当しなくなるため、原則として育児休業基本給付金は支給されない。

(E)正解
法61条の5第1項、法附則9条
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6か月以上雇用されているときに支給される。
なお、実際に6か月間就労しているかどうかは問われず、引き続き6か月以上雇用関係が継続していれば支給されることになる。
ちなみに、育児休業者職場復帰給付金の支給額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)における支給日数を合計した数に、休業開始時賃金日額の100分の10(平成22年3月31日までは100分の20)に相当する額を乗じて得た額である。(一時金として支給)

(参考)
育児休業者職場復帰給付金の支給手続きは、原則として職場復帰後6か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行うことになっている。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved