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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成16年雇用-第3問(基本手当の日額) | |||||||||||||||||
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基本手当の日額の計算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。 (B)小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。 (C)受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。 (D)受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。 (E)基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が短時間労働被保険者であったか短時間労働被保険者以外の被保険者であったかにかかわらず、同じである。(参考問題)
(A)正解 法17条1項 賃金日額は、原則として被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたの賃金の総額を180で除して得た金額とされているが、賃金総額に臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めないことになっている。 よって、年2回支給の賞与額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。 (B)正解 法17条3項、平成21年3月31日厚労省告示第230号 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をした場合、又はその子の養育に関して勤務時間の短縮が行われた場合であって、これにより賃金が低下している期間中に特定受給資格者又は特定理由離職者として離職した者については、休業が開始される前又は勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金によって、基本手当の日額が算定されることになっている。 なお、対象家族を介護するための休業をした場合、又は対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合についても同様である。 (C)正解 法16条1項 離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲内で、厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額とされている。 なお、離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲内で、厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額とされている。 (D)誤り 法16条2項 離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の45を乗じて得た金額となる。 よって、「100分の40」とした問題文は誤りである。 (E)正解であった 法改正により平成19年10月1日より、短時間労働被保険者、短時間労働被保険者以外の被保険者という被保険者区分の規定が廃止されたため参考問題とする。 なお、賃金日額の下限額及び賃金日額の上限額は被保険者区分によって異ならないことから問題文は正解であった。 ちなみに、賃金日額の下限額は離職日の年齢にかかわらず、共通した額となっているが、賃金日額の上限額は離職日の年齢によって異なっている。 (参考) 平成20年8月1日以後の賃金日額の下限額及び上限額 (平成20年7月3日厚労省告示第366号)
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