社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成16年雇用-第5問(就業促進手当) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
就業促進手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。 (B)受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給することはできない。 (C)再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の4(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)に相当する日数を乗じて得た額である。(一部改正) (D)就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。 (E)受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。
(A)正解 法56条の2第1項、則82条の5第1項、則82条の7第1項、則84条1項 就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。 よって、問題文は正しい。 (B)正解 則82条1項1号 就業手当は、離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象とならない。 なお、再就職手当、常用就職支度手当についても同様である。 (C)正解 法56条の2第3項2号、法附則9条 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に対する再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の4(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)に相当する日数を乗じて得た額である。 よって、問題文は正しい。 (D)正解 法56条の2第4項 就業手当の額は、現に職業についている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であり、就業手当が支給された場合には、その支給した日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされることになっている。 (E)誤り 則82条1項3号 離職理由に基づく給付制限を受けた者が、就業手当又は再就職手当を受給する場合、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業についたことが必要である。 よって、「離職理由に基づく給付制限を受ける者」(待期期間満了後1か月の期間内に限られるので)、「公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ」(職業紹介事業者の紹介でもよいので)誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||