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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成17年雇用-第6問(高年齢雇用継続給付)
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■平成17年雇用-第6問(高年齢雇用継続給付)

高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする。


(A)60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。

(B)60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

(C)高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。

(D)高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

(E)高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。



■解説

(A)誤り
法61条1項1号
60歳に到達した時点で被保険者期間が5年未満であったとしても、65歳に達する日の属する月までに被保険者期間が5年となったときは、他の要件を満たす限り、その日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給されるようになる。
よって、「被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない」とした問題文は誤りである。

(B)正解
法61条1項
高年齢雇用継続基本給付金が支給されるためには、支給対象月に支払われた賃金額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額(60歳到達時の賃金月額)の100分の75に相当する額未満でなければならない。
よって、「60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合」は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

(参考)
支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月(60歳に到達した時点で被保険者期間が5年未満であるときは、被保険者期間が5年以上となった日の属する月)から65歳に達する日の属する月までの期間内にある各月をいう。
なお、月の初日から末日まで被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月でないことが要件となっている。

(C)正解
法61条の2第2項
高年齢再就職給付金は、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合は、就職日の属する月から就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月(2年経過日の属する月が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給されることになっている。
なお、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上200日未満である場合は、就職日の属する月から就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月(1年経過日の属する月が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)までとなっているので注意すること。

(D)正解
法61条の2第4項
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないことになっている。(選択受給)

(E)正解
法61条2項、法61条の2第2項
高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」、高年齢再就職給付金の「再就職後の支給対象月」ともに月の初日から月末まで被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月でないことが要件となっている。

  

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