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基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。 (A)特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。 (B)基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。 (C)算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。 (D)基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。 (E)基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
(A)正解 法22条1項 特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。 よって問題文は正しい。 なお、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日となっている。 (B)誤り 法23条1項2号 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。 よって、「所定給付日数は360日」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法23条1項3号・4号 基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が5年以上10年未満である場合の所定給付日数は180日であり、基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が5年以上10年未満である場合の所定給付日数も180日であり、同じとなっている。 よって、「基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法22条1項、法23条1項1号 特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。 一方、基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が1年以上5年未満である場合の所定給付日数は150日となっている。 よって、「所定給付日数は90日」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 法22条1項3号、法23条1項5号 基準日において30歳未満である特定受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が5年未満である場合は90日、5年以上10年未満である場合は120日、10年以上20年未満である場合は180日となっている。 よって、「所定給付日数が150日を超えることはない」とした問題文は誤りである。 (参考) 所定給付日数 一般の受給資格者
特定受給資格者
1.その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て等)により離職した者、又は、当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴って離職した者 2.解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 就職困難者
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項) |
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