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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成18年雇用-第4問(基本手当の給付制限) | |||||
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基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる。 (B)受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。 (C)被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。 (D)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。 (E)受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
(A)正解 法34条1項・2項 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されないことになっている。(やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。) しかし、この処分により停止される基本手当は、新たな受給資格に基づく基本手当には及ばないこととされている。 なぜなら、給付の停止制度は、不正の行為があった日をもって従来の雇用保険関係を打ち切ろうとするものであり、基本手当の支給を受ける一般的権利を将来に向かって喪失せしめるものでなく、したがって、不正の行為のあった日以後、新たに雇用保険関係が生ずることを妨げるものではなく、前の雇用保険関係における処分が新たな雇用保険関係に基づく受給権にまで及ぶのは不適当であるためとされているからである。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法32条1項 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、正当な理由がある場合等を除き、基本手当は支給されないことになっている。 よって、「その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」とした問題文は誤りである。 (C)正解 法33条2項、行政手引52203 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合は、正当な理由による自己都合退職であるとされ、基本手当の給付制限の対象とはならない。 1.結婚に伴う住所の変更 2.育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 3.事業所の通勤困難な地への移転 4.自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと 5.鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 6.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 7.配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 なお、通勤困難とは、次のいずれかの場合とされている。 1.通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等の通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき 2.被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法69条1項 被保険者の資格の得喪に関する処分、失業等給付に関する処分、不正受給に係る失業等給付の返還命令又は納付命令についての処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。 このうち、基本手当の給付制限を受けた場合は、失業等給付に関する処分に該当するため、不服がある場合は審査請求することが可能である。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法34条1項 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されないことになっているが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができるとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、やむを得ない理由があるかの判断は、不正をなすに至った動機、不正の度合、反省の情の程度等の諸条件を総合的に検討した上で決定されることとされており、これらの条件のうち単に一つの条件を満たすことによってのみ決定されるのではないとされている。 |
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