社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成18年雇用-第6問(就職促進給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年雇用-第6問(就職促進給付)

就職促進給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。

(B)受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合、就業促進手当の1つである就業手当が支払われることはない。

(C)基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。

(D)移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。

(E)訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。



■解説

(A)正解
法10条4項
就職促進給付は、就業促進手当(就業手当・再就職手当・常用就職支度手当)、移転費、広域求職活動費となっている。
よって、問題文は正解である。

(B)正解
法56条の2第1項1号イ、則82条
受給資格者が、厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合には、就業手当が支給されることになっているが、その支給を受けるための基準は次のとおりとなっている。(再就職手当も同様)
1.離職前の事業主(関連事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
2.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職理由に基づく給付制限を受けた場合おいて、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものであること
4.雇入れすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法56条の2第1項2号、則82条の3第2項
常用就職支度手当の支給の対象となるものは「身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」とされているが、雇用保険法施行規則には、45歳以上の受給資格者であって、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る者等のほか、「法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」が規定されている。(則82条の3第2項7号)
よって、基本手当の所定給付日数についての就職困難者でなくても、常用就職支度手当の支給を受けることができる場合があり、問題文は正解である。

(D)正解
法58条、則95条1項
移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかったとき、若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき、又は移転しなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解である。

(E)誤り
法59条、則98条の2
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合において、その事業主からの支給額が広域求職活動費として計算した額に満たないときは、その差額に相当する額が広域求職活動費として支給されることになっている。
よって、「所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない」とした問題文は誤りである。
なお、事業主からの支給額が算定額以上である場合は支給されない。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved