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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成18年雇用-第7問(育児休業給付及び介護休業給付)
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■平成18年雇用-第7問(育児休業給付及び介護休業給付)

育児休業給付及び介護休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において被保険者とは、高年齢継続被保険者、 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。

(A)6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、育児休業の開始時において同一の事業主で契約を更新して1年以上雇用されており、かつ、当該休業に係る子が1歳に達する日を超えて引き続き同一の事業主の下で雇用の継続が見込まれる場合であっても、育児休業給付の支給を受けることはできない。(一部改正)

(B)介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。

(C)被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、育児休業給付の支給を受けることができる。

(D)被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。

(E)育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。(参考問題)



■解説

(A)誤り
法61条の4、法61条の5、則101条の11第1項
期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が育児休業を開始した場合、育児休業給付金の支給を受けるためには、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込み(子が2歳までの間に、その労働契約が満了し、かつ、当該労働契約を更新しないことが明らかである者を除く)があることが要件となっている。
よって、問題文の場合、子が2歳までの間に、その労働契約が満了し、かつ、当該労働契約を更新しないことが明らかである場合を除き、他の支給要件を満たしていれば育児休業給付の支給対象となり、「育児休業給付の支給を受けることはできない」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法61条の6第4項
休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合の介護休業給付金の額は、介護休業給付金を受けることができる被保険者を受給資格者とみなして算定した休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とされている。
支給日数は、休業の終了した日の属する支給単位期間については、休業開始日又は休業開始応答日から当該休業を終了した日までの日数(支給単位期間の日数)、その他の支給単位期間については30日として計算することになっている。
よって、「当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法61条の4、法61条の5
育児休業給付は、1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、支給されることになっている。
よって、満2歳になる幼児を養子にした場合は、育児休業給付の支給対象とならず、問題文は誤りとなる。
なお、子については、実子であるか養子であるかは問われないこととされている。

(D)正解
法61条の6第1項、則101条の17
介護休業給付金は、被保険者が、配偶者、父母及び子等の対象家族を介護するために休業した場合に、原則として当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときその他一定の要件を満たした場合に支給されることになっている。
そして、対象家族とは次のものが該当する。
1.配偶者(事実婚の場合も含む)
2.父母及び子
3.配偶者の父母
4.被保険者が同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
よって、「被保険者の兄弟姉妹の子」は被保険者が同居し扶養している場合であっても、介護休業給付金の支給対象となる対象家族には含まれず、問題文は正解となる。

(E)誤りであった
旧法61条の5
法改正により平成22年4月1日から育児休業者職場復帰給付金は廃止されたため参考問題とする。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6か月以上雇用されているときに、支給されることになっていたが、この規定に例外は設けられていなかった。
よって、「公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる」した問題文は誤りであった。

  

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