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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成19年雇用-第3問(基本手当以外の求職者給付) | |||||
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一般被保険者の基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。 (B)寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない。 (C)技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。 (D)受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。 (E)同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。
(A)正解 法37条1項、行政手引53003 傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、そのために基本手当の支給を受けることができない日について支給されることになっている。 15日未満の疾病又は負傷の場合は、公共職業安定所に出頭できないときでも、法15条4項1号の規定により、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、この場合には傷病手当は支給されない。 よって、問題文は正解となる。 なお、「待期中の日」、「給付制限期間中の日」についても傷病手当は支給されない。 (B)正解 法36条2項、則60条2項 寄宿手当の月額は、10,700円とされており、受給資格者の年齢や被保険者期間により異なることはない。 よって、問題文は正解となる。 なお、寄宿手当の支給対象とならない日がある月については、日割で減額される。 (C)正解 法36条1項、則56条 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働により収入を得たため基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給するものとされており、給付額は日額500円(平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合は日額700円)である。 また、通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するための交通費として支給されるものであり、給付額は月額最高42,500円である。(通所手当の支給対象にならない日がある月については、日割で減額される。) (D)誤り 則57条1項 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働により収入を得たため基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給されることになっており、公共職業訓練等を受けた日以外の日について支給されることはない。 よって、問題文は誤りとなる。 (E)正解 法36条1項、法37条1項、則57条1項 同じ日について基本手当と受講手当を受給することができる。 しかし、傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、そのために基本手当の支給を受けることができない日について支給されることになっているため、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。 よって、問題文は正解となる。 |
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