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■平成19年雇用-第4問(高年齢求職者給付金)

高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味し、「基準日」とは、当該高年齢受給資格に係る離職の日とする。


(A)算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。

(B)高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。

(C)高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用されない。

(D)高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。

(E)高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。



■解説

(A)誤り
法37条の4第1項
高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給者の算定基礎期間に応じて定められた日数分の基本手当額に相当する額とされており、算定基礎期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分、1年未満の場合は基本手当日額の30日分とされている。
よって、高年齢求職者給付金の額は、離職理由により異なることはなく、「解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分」とした問題文は誤りとなる。
なお、高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から起算して1年以内に失業の認定を受けなければ受給できないことになっており、例えば離職後に失業の認定を受けるが遅れ、認定を受けた日から受給期限の末日までの日数が規定されている日数に満たない場合には、その日数分だけの額が高年齢求職者給付金として支給される。

(B)誤り
法37条の4、行政手引54131
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日である。
なお、基本手当の受給資格者とは異なり、この受給期限を延長する規定は設けられていない。
よって、「その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法37条の4第5項
基本手当の待期、未支給の基本手当の請求手続、給付制限の規定は、高年齢求職者給付金について準用されている。
よって、「基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用されない」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法37条の4第3項、則65条の3
高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の計算方法は、基本手当の受給資格者の場合と同様である。ただし、当該高年齢受給資格に係る離職の日(基準日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の10を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期間分を算定基礎期間に算入することとしている。
これは、勤続期間の評価に当たっては、65歳で新たに雇用された者が被保険者とならないこととの均衡を考慮して65歳以上の勤続期間については実際の期間よりも短い期間として評価することとする取扱いを行うことができるようにしたものであるが、当面は運用の実績をみることとし、現段階では10分の10を乗じることとして、65歳以上の勤続期間をすべて算定基礎期間に算入することとしている。
よって、「当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法37条の4第2項
高年齢求職者給付金の賃金日額の算定に当たっては、30歳未満の基本手当の受給資格者に係る賃金日額の上限額が適用されることとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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