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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成20年雇用-第1問(雇用保険事務) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (B)事業主が、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければならない。 (C)事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。 (D)雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (E)過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。
(A)正解 則7条1項 事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 よって、問題文は正解となる。 なお、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を雇用保険被保険者資格喪失届に添えることになっているが、被保険者でなくなった者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは離職証明書の添付を省略できる。ただし、離職の日において59歳以上の者については、希望しない場合であっても離職証明書の添付を省略することができない。 (B)正解 則14条の2第1項・3項 事業主はその雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が育児休業又は介護休業を開始したときは、休業開始日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 そして、公共職業安定所長は、休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を被保険者に交付しなければならない。 よって、問題文は正解となる。 なお、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票は、被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 (C)誤り 則143条 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。 よって、「3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 則13条1項 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 則6条1項・3項 雇用保険被保険者資格取得届の届出に際し、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はないが、過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたことがある者が被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証を雇用する事業主に提示しなければならない。 よって、問題文は正解となる。 |
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