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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成20年雇用-第2問(特定受給資格者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。 (B)小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。 (C)勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。 (D)体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。(一部改正) (E)受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
(A)誤り 法21条 待期は、通算して7日とされている。 これは、特定受給資格者であるかを問わず、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は支給されない。 よって、「特定受給資格者については待期が3日」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 法17条3項、昭和50年3月20日労働省告示第8号(改正平成22年4月1日厚労省告示第155号) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をした場合、又はその子の養育に関して勤務時間の短縮が行われた場合であって、これにより賃金が低下している期間中に特定受給資格者又は特定理由離職者として離職した者については、休業が開始される前又は勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金によって、基本手当の日額が算定されることになっている。 なお、対象家族を介護するための休業をした場合、又は対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合についても同様である。 (C)誤り 則34条1項 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て、金融機関の金融取引の停止)に伴い離職した者は、特定受給資格者に該当する。 よって、「民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない」とした問題は誤りとなる。 (D)誤り 則19条の2、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 自己都合退職の場合であっても、その離職理由が、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等である場合は、正当な理由のある自己都合により離職した者として特定理由離職者となる場合がある。 よって、「いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない」とした問題文は誤りとなる。 (参考) 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者については特定理由離職者に該当する。
(E)誤り 法23条1項1号 受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は240日である。 よって、「基本手当の所定給付日数は270日」とした問題文は誤りとなる。 (参考) 所定給付日数 一般の受給資格者
特定受給資格者及び特定理由離職者
※基本手当の支給に関する暫定措置 特定理由離職者(正当な理由にある自己都合による離職者については、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ないが、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることにより受給資格を有することとなる者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、特定受給資格者とみなして基本手当の所定給付日数の規定を適用する。 ※給付日数の延長に関する暫定措置 受給資格に係る離職の日が平成26年3月31日以前である特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く)及び特定受給資格者であって次のいずれかの要件を満たす者については、所定給付日数が最大60日(算定基礎期間が20年以上で、かつ、所定給付日数が270日又は330日とされる者については30日)延長される。(この暫定措置により所定給付日数が延長された場合、その延長された日数分、受給期間も延長される。) (1)受給資格に係る離職日において45歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めた者 (2)上記(1)に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者 就職困難者
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項) |
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