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短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。(一部改正) (B)特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。 (C)特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 (D)特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。 (E)特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そのために減額されることはない。
(A)正解 法38条1項、行政手引20451 短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて雇用された期間(受給要件の緩和が認められる期間を除く。)が1年以上となるに至った以後は、短期雇用特例被保険者でなくなり、一般被保険者又は高年齢継続被保険者となるか、資格を喪失することになる。 よって、特例一時金は支給されないことになり、問題文の記述は正しい。 (B)正解 法40条1項、法附則7条 特例受給資格者に対しては、求職者給付として特例一時金が支給されるが、この特例一時金の額は、基本手当日額の30日分(当分の間は40日分)に相当する額とされている。 特例受給資格者に対しては、基本手当は支給されないが、特例一時金の額が基本手当日額を基準として定められるため、特例受給資格者を基本手当の受給資格者とみなして賃金日額を算定し、その者の賃金日額に一定の率を乗じてその者の基本手当の日額を決定する。この場合の賃金日額の算定方法は、基本手当の受給資格者の場合に準じて行われる。 よって、問題文は正解となる。 なお、特例一時金は、離職の日の翌日から6か月以内に失業の認定を受けなければ受給できないことになっているため、離職後失業の認定を受けるのが遅れ、認定を受けた日から受給期限の末日までの間の日数が40日に満たない場合には、その日数分だけの額が特例一時金として支給されることになる。 (C)正解 法40条3項 特例受給資格者が特例一時金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 よって、問題文は正解となる。 なお、特例受給資格者についての失業の認定とは、その者が失業の認定日において失業の状態にあるか否かを確認する行為である。 (D)誤り 法41条1項、行政手引55401 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前(特例受給資格者が特例一時金の支給を受けておらず、かつ、受給期限が経過していないとき)に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、そのかわりに、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当の受給資格者と同様に基本手当、技能習得手当等が支給される。これは、特例受給資格者が公共職業訓練等を受けることによってその者の知識及び技能の開発向上を図ろうとする場合においては、むしろ基本手当の受給資格者と同様の給付内容とする方が実態に即しているからである。 よって、「それに加えて技能習得手当を受給することはできない」とした問題分は誤りとなる。 なお、この規定の対象とする公共職業訓練等の期間は40日以上とされている。これは特例一時金の額が基本手当日額の40日分となっているためであり、40日未満の公共職業訓練等を受講する場合には、基本手当、技能習得手当等は支給されず、原則どおり特例一時金のみが支給されることになる。 (E)正解 法40条4項 基本手当の規定のうち、待期、未支給の基本手当の請求手続、指示拒否等の給付制限、離職理由による給付制限(職業訓練受講による給付制限解除の規定は特例受給資格者には適用されない)、不正受給についての規定は特例一時金について準用されているが、基本手当の規定のうち自己の労働により収入を得た場合の減額の規定は準用されていない。 よって、問題文は正解となる。 |
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