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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成20年雇用-第4問(日雇労働被保険者)
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■平成20年雇用-第4問(日雇労働被保険者)

日雇労働被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。(一部改正)

(B)日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。

(C)日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

(D)日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。

(E)日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。



■解説

(A)正解
法43条2項、則74条1項
日雇労働被保険者が継続する2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、原則として、一般の被保険者等に切り替えられることになるが、日雇労働被保険者が公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は引き続き日雇労働被保険者となることができる。この資格継続の認可を受けようとする者は、切
替要件に該当した場合には、その月の末日を待つことなく、遅滞なく申請しなければならない。この申請は、日雇労働被保険者資格継続認可申請書を、その者の住居所を管轄する公共職業安定所長又は切替要件に該当するに至った事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することによって行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
則72条1項
日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、自ら管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
よって、「その事実のあった日から起算して10日以内」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法44条、則73条1項
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならないことになっているが、日雇労働被保険者には雇用保険被保険者証は交付されない。
よって、「雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法46条
受給資格者が日雇労働被保険者として就業した場合には、基本手当と日雇労働求職者給付金の双方の受給要件を満たすことがあり得る。(例えば、一般被保険者であった者が、離職後基本手当の支給終了前に日雇労働者となり日雇労働被保険者として2か月に26日分以上の印紙保険料を納付した後に失業した場合など)この場合には、その併給を禁止し、いずれかの給付を受給資格者自身の選択に委ねることとされている。
よって、「基本手当の支給を受けることはできない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法52条3項
日雇求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、たとえ受給要件を満たしている場合でも日雇労働求職者給付金は支給しない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を行うことができる。
よって、「受けようとした月及びその月の翌月から6か月間」とした問題文は誤りとなる。

  

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