社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成21年雇用-第2問(雇用保険事務)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年雇用-第2問(雇用保険事務)

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(B)事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。

(C)公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

(D)事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(一部改正)

(E)雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。



■解説

(A)正解
法7条、則141条
事業主は、事業所を設置したときは、事業所の名称及び所在地、事業所を設置した年月日等を記載した届書をその設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法7条、則7条1項・2項
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
また、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出しなければならない。ただし、事業主は、当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、離職証明書を添えないことができる。(離職日において59歳以上の被保険者についてはこの限りではない。)
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法9条、則10条
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付することになっている。この交付は、被保険者資格の確認の通知と同時に、事業主を通じて行うことができるとされている。ただし、その確認に係る者が、既に被保険者証の交付を受けているものであるときは、被保険者証は二重に交付されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法7条、則14条の4第1項
事業主は@その雇用する被保険者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合、Aその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職をしたことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、「その離職理由のいかんにかかわらず」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法17条1項
基本手当の日額等の算定に当たり賃金日額の算定の基礎となるのは、賃金のうち臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものである。
臨時に支払われる賃金とは、支給事由の性格が臨時的であるもの及び支給事由の発生が臨時的、すなわち、まれであるかあるいは不確定であるものをいう。名称の如何にかかわらず、これに該当しないものは臨時に支払われる賃金とはみなされない。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、算定事由が3か月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払も3か月を超える期間ごとに行われるものである。同一の性格を有する賃金の支給回数が通常年間を通じて3回以内である場合には、当該賃金は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。したがって、例えば年2回の賞与等は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved