社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成21年雇用-第5問(就職促進給付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。 (B)受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。 (C)就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。 (D)再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。 (E)特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
(A)誤り 法56条の2第2項、則82条の4 受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は支給されないことになっている。 よって、「所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である」とした問題文は誤りとなる。 なお、再就職手当又は常用就職支度手当受給後3年以内の就職についてこれらの給付を重ねて行わないこととしているのは、@安定就職の促進という制度の趣旨から短期間に繰り返して支給する必要性のないものであることA制度の濫用を防止すること等の理由によるものである。 (B)正解 法59条1項、則96条 広域求職活動費は、待期又は離職理由若しくは紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始した場合でなければ支給されないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法56条の2第3項1号 就業手当の額は、現に職業に就いている日(当該職業に就かなかったこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、基本手当の日額に10分の3を乗じて得た額とされている。 よって、「基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法56条の2第3項2号、平成22年6月25日厚生労働省告示第250号 再就職手当の額の算定に用いられる基本手当日額については、11,410円に100分の50を乗じて得た額(受給資格者に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあっては、10,230円に100分の45を乗じて得た額)を上限とすることとされているが、標準基本手当日額を用いるといった規定はない。 よって、「基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法58条1項 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合に移転費の支給を受けることができる。 よって、特例受給資格者及び日雇受給資格者については、「移転費を受給することはできない」とした問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||