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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成22年雇用-第6問(高年齢雇用継続給付)
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■平成22年雇用-第6問(高年齢雇用継続給付)

高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする。

(A)60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。

(B)高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。

(C)高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。

(D)不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

(E)受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。



■解説

(A)誤り
法61条1項
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる被保険者とは、60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、被保険者であった期間が通算して5年以上である者である。
60歳到達時において被保険者であった期間が通算して5年未満である場合は、60歳到達時後に被保険者であった期間が5年以上となったとき(ただし、5年以上となった時点において65歳以上である場合を除く)に高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる。
よって、「60歳に達した日の属する月に遡って支給される」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法61条の2
高年齢再就職給付金の支給対象となる期間は、当該受給資格者の就職日の前日における支給残日数等に応じて定められることになっており、具体的には次のとおりである。
(1)新たに被保険者となった日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合は、当該被保険者となった日の翌日から2年を経過した日の属する月まで
(2)新たに被保険者となった日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上200日未満である場合は、当該被保険者となった日の翌日から1年を経過した日の属する月まで
ただし、当該2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合には、当該65歳に達する日の属する月までとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法61条5項
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者について、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満となる場合に支給されるものであるが、その額は次のとおりである。
(1)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額
(2)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%以上75%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
なお、上記により算定した支給額に当該雇用月に実際に支払われた賃金額を加えた額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から実際に支払われた賃金額を減じて得た額が支給額となる。
また、算定した支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは不支給とされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法61条の3
偽りその他の不正の行為によって、高年齢雇用継続給付等の支給を受け、又は受けようとした者には、その日以後すべての高年齢雇用継続給付の支給は行われない。
よって、問題文は正解となる。
なお、ここでいう、不正の行為とは、例えば資格取得事実に係る虚偽の届出、資格取得年月日の虚偽の届出、資格喪失届の故意の未提出、60歳到達時等賃金証明書に記載する賃金額の水増し、在籍出向した者に係る被保険者資格を有さない雇用関係に基づく賃金額の未申告又は虚偽申告等である。
ただし、高年齢雇用継続給付等の支給を受けるために、公共職業安定所に何らかの虚偽の届出・申告等がなされた場合であっても、その偽りの内容が高年齢雇用継続給付等の支給に何ら影響を及ぼし得ないものである場合には、「不正の行為」には該当しない。

(E)正解
法61条の2
高年齢再就職給付金は、受給資格者が60歳に達した日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった場合に、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支給された賃金の額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75を下回ったときその他一定の要件を満たしたときに、当該再就職後の支給対象月について支給されることになっているが、公共職業安定所の紹介により再就職することは要件とされていない。
よって、問題文は正解となる。

  

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