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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成23年雇用-第3問(基本手当の所定給付日数)
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■平成23年雇用-第3問(基本手当の所定給付日数)

基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。


(A)特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。

(B)特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。

(C)算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。

(D)算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。

(E)基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。



■解説

(A)誤り
法22条1項
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合は150日となっている。
よって、「所定給付日数は180日」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法22条1項
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法22条1項、法23条1項
基準日における年齢に関係なく算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の所定給付日数は90日である。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法23条1項
基準日におけて35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は240日であり、基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は210日である。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法23条1項
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。
よって、問題文は正解となる。


(参考)
所定給付日数

一般の受給資格者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢要件なし 90日 90日 90日 120日 150日

特定受給資格者及び特定理由離職者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

※基本手当の支給に関する暫定措置
特定理由離職者(正当な理由にある自己都合による離職者については、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ないが、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることにより受給資格を有することとなる者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、特定受給資格者とみなして基本手当の所定給付日数の規定を適用する。

※給付日数の延長に関する暫定措置
受給資格に係る離職の日が平成29年3月31日以前である特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く)及び特定受給資格者であって次のいずれかの要件を満たす者については、所定給付日数が最大60日(算定基礎期間が20年以上で、かつ、所定給付日数が270日又は330日とされる者については30日)延長される。(この暫定措置により所定給付日数が延長された場合、その延長された日数分、受給期間も延長される。)
(1)受給資格に係る離職日において45歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めた者
(2)上記(1)に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

就職困難者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
※就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付された者、職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者とされている。(則32条)
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項)

  

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