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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成24年雇用-第2問(雇用保険事務)
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■平成24年雇用-第2問(雇用保険事務)

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く。


(A)日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(B)事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(C)事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(D)事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(E)事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。



■解説

(A)正解
法44条、則71条1項
日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に日雇労働被保険者資格取得届を、自ら公共職業安定所長に提出しなければならず、また、任意加入しようとする者も、自らその旨の申請を行わなければならないこととされているが、公共職業安定所長は日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき任意加入の認可をしたとき、又は日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、その提出した者に日雇労働被保険者手帳を交付しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法7条、則6条1項
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者(日雇労働被保険者を除く)となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法7条、則7条1項
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法7条、則14条1項
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法7条、則13条
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならず、転勤前の事業所と転勤後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても届出する必要がある。
よって、「両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。」とした問題文は誤りとなる。

  

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