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■平成24年雇用-第3問(基本手当の受給期間)

基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。


(A)基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

(B)受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

(C)60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

(D)60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。

(E)離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。



■解説

(A)正解
法20条1項
受給期間は、基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間を基本とするものであるが、所定給付日数が多い者については、受給資格決定等の手続に要する時間を勘案すると所定給付日数分の支給日が受給期間を超える場合も想定されることから、このような不都合が生じないよう、これらの者については1年に一定の日数を加えた期間を受給期間としている。具体的には次のとおりである。
(1)所定給付日数が360日である、基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)において45歳以上65歳未満の就職困難者は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
(2)所定給付日数が330日である、基準日において45歳以上60歳未満の特定受給資格者は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法20条3項
受給資格者がその受給期間内に新に雇用され、受給資格を満たした場合は新たな受給資格においてのみ基本手当が支給される。また、前の受給資格の基礎となった被保険者期間は、新しい受給資格の基礎となる被保険者期間には算入されない。
高齢求職者給付金又は特例一時金の受給要件を満たした場合も、以後は前の受給資格に基づいて基本手当の支給を受けることはできない。
よって、「基本手当の残日数分を受給することができる。」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法20条2項、則31条の3
定年退職者等に係る受給期間の延長の措置を受けようとする者は、定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2か月以内に、受給期間延長申請書に、その保管するすべての離職票を添付して公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、天災その他やむを得ない理由のため、所定の期間内に申請できなった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申請すればよいとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法20条2項
定年退職者等について受給期間の延長が認められた場合、その者の受給期間は受給資格に係る離職の日の翌日から起算した1年間に、求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(当該離職の日の翌日から起算して1年を限度とする猶予期間)に相当する期間を加えた期間となる。したがって、その者の受給期間は最大2年間となる。
よって、問題は正解となる。

(E)正解
法20条1項、則30条
受給期間は原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間内に一定の理由(妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等)によって引続き30日以上職業に就くことができない場合には、最長4年間まで受給期間が延長される。
問題文にある「当該離職の日までの傷病期間に相当する日数」は在職期間中であるため受給期間ではなく延長の対象にはならない。
よって、問題文は正解となる。

  

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