社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成25年雇用-第3問(基本手当の延長給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成25年雇用-第3問(基本手当の延長給付)

基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「個別延長給付」とは雇用保険法第24条の2に規定する給付日数の延長に係る給付のことをいう。(一部改正)

(A)受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。

(B)受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

(C)広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。

(D)全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

(E)厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。



■解説

(A)誤り
法29条1項
当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合は、個別延長給付を受けることはできない。
よって、「当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。」とした問題文は誤りとなる。
なお、正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとされている。(法29条2項)

(B)誤り
法21条、法24条1項、令4条2項
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることになっている。
よって、「雇用保険法第21条に規定する待期している期間内」としている点、「30日間を限度」としている点から問題文は誤りとなる。

(C)正解
法28条
個別延長給付・地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先度が高いものとされ、同時に2つ以上の延長給付の対象となる場合は、優先度の高いものから行い、 優先度の低い延長給付を行っている途中で、優先度の高い延長給付の対象となった場合には、優先度の低い延長給付を中断して優先度の高い延長給付を行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法27条、令7条1項
全国延長給付は、連続する4か月間の失業の状況が次の状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められる場合に行われることになっている。
(1)基本手当の受給率(各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数にその月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率)が100分の4を超えること。
(2)初回受給率(各月における初回受給者の数を、その月の末日における被保険者の数で除して得た率)が低下傾向にないこと
よって、「100分の3」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法25条、令6条
厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に対し、当該計画に基づいて広範囲の地域にわたる職業紹介活動(広域職業紹介活動)を行わせることができることになっている。
よって、「関係都道府県知事」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved