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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成25年雇用-第4問(教育訓練給付) | |||||
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(ア)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、一般教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、(1)入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除き、短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)、(2)一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)である。(全部改正) (イ)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。(一部改正) (ウ)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(一部改正) (エ)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。(一部改正) (オ)管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。(一部改正) (A)(アとイ) (B)(イとウ) (C)(イとエ) (D)(ウとオ) (E)(エとオ)
(ア)正解 法60条の2、則101条の2の2、則101条の2の4 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、一般教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、次のものとされている。 (1)入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除き、短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。) (2)一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円) よって、問題文は正解となる。 (イ)誤り 法60条の2第1項、則101条の2の8 一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、対象教育訓練を修了した場合にのみ支給され、途中で受講を中止した場合や修了試験を適切に受験していない場合等は対象とならない。これは、一般教育訓練を確実に修了した場合に、初めて一般教育訓練の受講による職業能力開発の効果が確実なものとなり、雇用の安定及び就職の促進に結びつくためであり、この要件を満たさない場合、給付の対象とすることは不適切である。 そのため、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金は支給されない。 よって、「所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。」とした問題文は誤りとなる。 (ウ)正解 法60条の2第1項、則101条の2の8 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、支給を受けようとする一般教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金申請書に所定の書類を添えて、本人の住居所を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある。 よって、問題文は正解となる。 (エ)誤り 法60条の2第5項、則101条の2の7 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。 このように支給額に下限を設けているのは、あまりに給付額が低額である場合には、政策効果がほとんど期待し得ない等の理由によるものである。 よって、「5,000円」とした問題文は誤りとなる。 (オ)正解 法60条の2、則101条の2の9 公共職業安定所長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとされている。なお、教育訓練給付金は、被保険者等の申出により被保険者等の普通預金口座への振込みの方法によって支給される。 よって、問題文は正解となる。 ※誤っているものの組合せは、(イ)と(エ)であるため、(C)が正解となる。 |
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