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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成25年雇用-第6問(給付制限)
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■平成25年雇用-第6問(給付制限)

給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする。

(A)日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

(B)偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。

(C)受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

(D)受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。

(E)日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。



■解説

(A)誤り
法52条1項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合には、その日から7日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行わないこととされている。
よって、「拒んだ日から起算して1か月間」とした問題文は誤りとなる。
なお、次の場合には給付制限が行われない。
(1)紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
(2)紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
(3)職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
(4)その他正当な理由があるとき。

(B)誤り
法34条1項
偽りその他不正行為によって求職者給付又は就職促進給付の支給を受けた者及び受けようとした者は受給権をはく奪され、その日以後基本手当を支給しないこととされている。
しかしながら、不正受給者の中には、不正の度合の軽微なもの、反省の情が著しく顕著なもの等、受給権を享有するに値しないと評価することはいささか当を失するきらいがある場合もあるので、やむを得ない理由がある場合には、給付停止を宥恕し、事案に即した具体的妥当な措置を行うこととされている。
よって、「基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法32条2項
受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合において、正当な理由がない場合は、その拒んだ日から起算して原則として1か月失業の認定は行わず、基本手当は支給されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法21条、法32条
待期期間と給付制限期間については、次のように取扱われることとされている。
(1)離職後最初に公共職業安定所に出頭した者が、その当日又は待期期間中に、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒否し、又は公共職業訓練等を受けることを拒否した場合には、まず、法32条により1か月間の給付制限を受け、その給付制限期間経過後において、さらに7日又は残余の待期日数が7日に達するまで加えられ、その後初めて基本手当の支給を受けることができる。
(2)自己の責めに帰すべき重大な事由により解雇された場合又は正当な理由がなく自己都合退職した場合には、1か月以上3か月以内の給付制限が行われるのであるが、この場合は、待期期間が終了してから給付制限が行われ、両者の合計日数が経過した後、初めて基本手当の支給を受けることができる。
よって、「当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法52条3項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、たとえ受給要件を満たしている場合でも日雇労働求職者給付金は支給されないが、やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を受けることができる。
よって、「1か月間に限り」とした問題文は誤りとなる。

  

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