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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成27年雇用-第5問(高年齢雇用継続給付)
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■平成27年雇用-第5問(高年齢雇用継続給付)

高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。


(A)60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。

(B)初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。

(C)高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。

(D)受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。

(E)高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。



■解説

(A)正解
法61条1項、行政手引59352、行政手引59353
一の事業主の下で雇用されている受給資格者が途中で出向した場合に、当該出向が在籍出向であるときの取扱いは以下のとおりとなる。
(1)当該在籍出向が行われても、主たる賃金の支払いが引き続き出向元事業主による場合は被保険者資格を喪失しないので、引き続き出向元事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る。
(2)当該在籍出向により主たる賃金の支払いが出向先事業主に移った場合は、当該被保険者資格を喪失した後1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る。
なお、移籍出向の場合も在籍出向の場合と同様である。
また、在籍出向、移籍出向であるかにかかわらず、当該出向により被保険者資格を喪失した後1日以上の空白があってから出向先事業所に再雇用された場合は、資格喪失後再度被保険者資格を取得した場合の取扱いにより、当該出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得るか否かを判断することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
則101条の7第2項、行政手引59041
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができることになっている。
なお、申請期限について「ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」という例外的規定は平成27年4月1日から改正により削除されているため、「やむを得ない理由がある場合を除いて」とした問題文は誤りの肢となる。

(C)正解
法61条2項、行政手引59301
高年齢雇用継続給付は、被保険者として継続して雇用されている暦月について支給対象とするので、高年齢雇用継続給付の受給資格者が離職により被保険者資格を喪失し、1日以上被保険者として雇用されない日が生じた場合は、当該支給対象月は雇用月とはならないので、高年齢雇用継続給付の支給はできないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法37条6項、法61条の2
受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、60歳到達時以後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された者について、当該被保険者資格の取得日が当該基本手当の受給期間内(当該受給期間を延長している場合も含む。)にある場合、再就職給付金の受給資格者となる。
なお、傷病手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、法10条の4(返還命令等)及び34条(給付制限)の規定を除いて当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなすこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法61条5項
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者について、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満となる場合に支給されるものであるが、その額は次のとおりである。
(1)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額
(2)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%以上75%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
なお、上記により算定した支給額に当該雇用月に実際に支払われた賃金額を加えた額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から実際に支払われた賃金額を減じて得た額が支給額となる。
また、算定した支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは不支給とされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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