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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成27年雇用-第6問(育児休業給付及び介護休業給付) | |||||
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育児休業給付及び介護休業給付に関するアからオまでの次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。(一部改正) (イ)派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。 (ウ)介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の3分の2に相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。(参考問題) (エ)介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。 (オ)短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。 (A)(アとイ) (B)(イとウ) (C)(ウとエ) (D)(エとオ) (E)(アとオ)
(ア)正解 法61条の6第1項 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、その家族を介護するための休業(対象介護休業)をする場合において、原則として、その休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)の開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が通算して12か月以上あるときに介護休業給付金の受給資格者となることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)解答なし 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(派遣先)が、当該派遣労働者を雇い入れた場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えないとされている。(行政手引59503) しかしながら、「同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間」となるかどうかについて疑義があるため本問は正誤の判断ができない。 (ウ)解答なし 介護休業給付金は、介護休業給付金の受給資格者に対して、原則として、休業開始日から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(賃金月額)の40%に相当する額を、支給単位期間について支給することになっている。 支給単位期間について賃金が支払われた場合においては、当該賃金の額と賃金月額の40%相当額の合計額が賃金月額の80%に相当する額を超えるときは、当該超えた額を減額して支給し、また、当該賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるときは不支給となる。 よって、「3分の2に相当する額」とした問題文は誤りとなるが、本問の事例の場合、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の3分の2(約66%)に相当する額なので賃金額との調整はされず、介護休業給付金の支給額は賃金月額の40%に相当する額(原則の支給額)となる。 当該賃金の額と原則の支給額を加えて得た額から当該賃金の額を減じて得た額は「原則の支給額」となり、本問の支給額としては正しいことになるため本問は正誤の判断ができない。 ※法改正のあった部分であるが、本問は没問であったため、修正せず参考問題とする。 (エ)誤り 則101条の19 介護休業給付金の支給を受けようとするときは、休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができることになっている。 なお、申請期限について「ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」という例外的規定は平成27年4月1日から改正により削除されているため、「やむを得ない理由がなければ」とした問題文は誤りの肢となる。 (オ)正解 法61条の4、法61条の6 育児休業給付金及び介護休業給付金は被保険者が支給対象であり、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者には支給されない。 よって、問題文は正解となる。 ※(イ)と(ウ)の選択肢について記載内容から正誤の判定を行うことが困難であるとして、本問については試験センターより「解答なし」との発表があった。 |
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