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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成27年雇用-第7問(基本手当の受給手続) | |||||
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基本手当の受給手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。 (B)基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。 (C)1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。 (D)失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。 (E)受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
(A)正解 法15条3項 失業の認定は、それ自体についてみると、本来、毎日行うことが望ましいと考えられるが、(1)失業の認定を受けるため毎日公共職業安定所へ出頭することは、逆に自己の積極的な求職活動の妨げとなる場合があること、(2)受給資格者全員が、毎日、公共職業安定所へ出頭して失業の認定を受けることとすると、公共職業安定所の本来の使命である職業紹介、職業相談等を十分に行うことができなくなる等のために、雇用保険制度の下では、各受給資格者ごとに4週間に1回失業の認定日を指定し、その日に直前の4週間の期間内のすべての日について失業の認定を行うこととしている。 よって、問題文は正解となる。 なお、認定日における失業の認定は、当該認定日に係る認定対象期間についてのみ行い得るのであり、他の認定日に係る認定対象期間については行い得ないのであるから、受給資格者が前回の認定日に出頭しなかった場合には、当該前回の認定日に係る認定対象期間については、今回の認定日において認定し得ないこととされている。 (B)誤り 法15条、則19条1項 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出しなければならないことになっているが、この場合、その者が2枚以上の離職票を所持しているときはそのすべての離職票を、また受給期間延長の通知書の交付を受けているときは当該延長通知書を併せて提出しなければならないことになっている。 よって、「直近の離職票のみを提出すれば足りる。」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法15条、行政手引51255 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わないこととされている。 就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。) をいい、現実の収入の有無を問わないこととされている。 よって、「失業の認定が行われる」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法15条、行政手引51254 求職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当するものとされている。 このため、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しないものとされている。 (1)安定所、(船員を希望する者については、地方運輸局、船員雇用促進センター) 、許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいう。) が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等) が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める。なお、受給資格者の住居所を管轄する安定所以外の安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも当然に該当する。 (2)求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。ただし、書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う。 よって、「求職活動実績に該当しない。」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法15条、行政手引51351 失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるが、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、安定所長が変更することができることになっている。 親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族。)の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合、同範囲の親族の危篤又は死亡及び葬儀については「職業に就くためその他やむを得ない理由」に含まれる。 よって、「失業の認定が行われることはない。」とした問題文は誤りとなる。 |
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