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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成28年雇用-第2問(傷病手当) | |||||
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傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 (ア)労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。 (イ)求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。 (ウ)広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。 (エ)傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。 (オ)傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。 (A)(アとイ) (B)(アとオ) (C)(イとオ) (D)(ウとエ) (E)(エとオ)
(ア)正解 法37条、行政手引53002 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)正解 法37条、行政手引53003 疾病又は負傷のために安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)誤り 法37条、行政手引53004 傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数(不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合には、その不支給とされた日数、既に傷病手当の支給があった場合において、基本手当の支給があったものとみなされる日数及び再就職手当が支給されたときは、基本手当の支給があったものとみなされる日数を含む。)を差し引いた日数である。したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。 よって、「傷病手当が支給される。」とした問題文は誤りとなる。 (エ)誤り 法37条3項、行政手引53005 傷病手当の日額は、法第16条の規定による基本手当の日額に相当する額である。 よって、「100分の80を乗じて得た額」とした問題文は誤りとなる。 なお、傷病手当の制度趣旨は、受給資格者が、離職後安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合には、安定所の認定を受けて、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当の日額に相当する額の傷病手当を支給し、もって傷病期間中の生活を保障しようとするものである。(行政手引53001) (オ)誤り 法37条、則63条1項、行政手引53006 傷病の認定は、原則として、傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日、 支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日) までに傷病手当支給申請書を提出し、これを受けなければならないことになっている。 よって、「10日以内」とした問題文は誤りとなる。 なお、天災その他傷病の認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その事実を証明することができる官公署、鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添えて、当該理由がやんだ日の翌日から起算し7日以内に傷病の認定を受けなければならないことになっている。 ※正解の組合せは、(ア)と(イ)であるため、(A)が正解となる。 |
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