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■平成28年雇用-第3問(失業の認定)

失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

(ア)雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

(イ)雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

(ウ)中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

(エ)公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

(オ)受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。

(A)一つ

(B)二つ

(C)三つ

(D)四つ

(E)五つ

■解説

(ア)正解
則17条の2第4項、則27条2項、行政手引51401、行政手引53104
遺族が、未支給失業等給付のうち、死亡者が死亡のため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を受けようとするときは、公共職業安定所に出頭し、死亡者が当該基本手当を受けようとする期間に失業していたか否かについての失業の認定を受けなければならないことになっている。基本手当以外の未支給失業等給付についても、死亡者がそれぞれの支給要件に該当していたことの認定を受けなければならないことになっている。このうち、公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、遺族の代理人が公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該認定を受けることができることになっている。
また、公共職業能力開発施設に入所中の受給資格者については、代理人により失業の認定、基本手当等の支給を受けることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)正解
行政手引51254
法第33条の給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)正解
行政手引51351
失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるが、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が変更することができる。
このうち、「職業に就くためその他やむを得ない理由」には、就職する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない。)、各種国家試験・検定等の資格試験を受験する場合、公共職業訓練等を受講する場合、親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。)の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合、親族の危篤又は死亡及び葬儀、配偶者・3親等以内の血族又は姻族の命日の法事、受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む。)又は親族の婚姻のための儀式に出席する場合、中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席、選挙権その他公民としての権利を行使する場合などがある。
よって、問題文は正解となる。

(エ)誤り
則24条1項
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。
よって、「4週間に1回ずつ直前の28日の各日」とした問題文は誤りとなる。

(オ)正解
行政手引51256
受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間とされる。
よって、問題文は正解となる。

※誤っているものは、(エ)であるため、(A)が正解となる。

  

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