社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成28年雇用-第5問(基本手当の給付制限)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年雇用-第5問(基本手当の給付制限)

基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。


(A)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

(B)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。

(C)受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。

(D)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。

(E)管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。



■解説

(A)誤り
行政手引52205
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しないこととされており、この間については、失業の認定を行う必要はないことになっている。
よって、「この間についても失業の認定を行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法32条1項、行政手引52151
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しないことになっている。
しかしながら、次に該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはないとされている。
(1)紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
(2)就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
(3)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
(4)職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書きを除く。)の規定に該当する船舶に紹介されたとき。
(5)その他正当な理由のあるとき。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法36条3項
技能習得手当及び寄宿手当は、職業紹介、公共職業訓練等の受講又は職業指導を受けることを拒否したことによる給付制限期間中は支給しないこととされている。
よって、「技能習得手当が支給される。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法32条1項、行政手引52151
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しないことになっている。
しかしながら、次に該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはないとされている。
(1)紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
(2)就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
(3)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
(4)職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書きを除く。)の規定に該当する船舶に紹介されたとき。
(5)その他正当な理由のあるとき。
よって、「基本手当の給付制限を受ける。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
則48条
管轄公共職業安定所の長は、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したことによる給付制限期間中の受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
よって、「職業紹介及び職業指導を行うことはない。」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved