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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成29年雇用-第3問(被保険者資格の確認)
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■平成29年雇用-第3問(被保険者資格の確認)

被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。

(B)文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

(C)日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

(D)公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

(E)公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。



■解説

(A)誤り
法9条1項、法38条2項、則66条
公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の喪失の確認についても職権で行うことができる。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)正解
則8条2項
文書で確認の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととされている。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
1.請求者の氏名、住所及び生年月日
2.請求の趣旨
3.事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
4.被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実、その事実のあった年月日及びその原因
5.請求の理由
よって、問題文は正解となる。
なお、口頭で確認の請求をしようとする者は、請求書の記載事項を公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならないこととされている。

(C)正解
法43条4項
日雇労働被保険者については、4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者に関する適用除外の規定、被保険者に関する届出に関する規定、確認請求に関する規定及び被保険者資格の確認に関する規定、並びに一般被保険者の求職者給付、高年齢被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する規定は適用されないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
則10条
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならないことになっている。

(E)正解
則9条2項
公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならないことになっている。
この場合、掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したときは、確認の通知があったものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

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