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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成29年雇用-第6問(育児休業給付)
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■平成29年雇用-第6問(育児休業給付)

育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。


(A)期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月(一定の要件により子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。(一部改正)

(B)育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。

(C)育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。

(D)育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

(E)育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。



■解説

(A)正解
法61条の4第1項、則101条の11第1項、行政手引59503
被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、育児休業給付の受給資格が確認され、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳6か月までの間(※により子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあたっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者が、育児休業給付の対象となる。
※子が1歳6か月に達する日後の期間において、保育所等における保育の利用が行われない等の理由により育児休業を取得する場合は、当該育児休業について、当該育児休業に係る子が2歳に達する日の前日までの期間を限度に対象育児休業と取り扱う。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
行政手引59504
被保険者は、育児休業給付金の支給に係る各種申請書等の提出について、雇用される事業主を経由して事業所管轄安定所に対して行わなければならないが、この取扱いは、被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく、当該被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことも認めるものとされている。 なお、育児休業給付金の支給申請等の手続については、本人が郵送等により行うことも差し支えない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
則101条の11第1項
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条に定める産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合は、特別の事情が生じたときを除いて、育児休業給付金を受給することができなくなる。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
行政手引59503
男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となることとされている。
よって、「出産日から8週間を経過した日を起算日」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法61条の4第5項
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合において、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80以上の場合は、育児休業給付金は支給されない。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
事業主から賃金が支払われた場合の育児休業給付金(暫定措置による金額)


支給単位期間の賃金額 育児休業給付金の額
(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の30以下の場合 (休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の50
(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の30を超え、(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の80未満の場合 (休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の80から賃金額を控除した額
(休業開始時賃金日額×支給日数)の100分の80以上の場合 不支給
※休業日数が通算して180日に達するまでの間は「100分の30」を「100分の13」に、「100分の50」を「100分の67」とする。

  

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