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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成30年雇用-第4問(就職困難者)
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■平成30年雇用-第4問(就職困難者)

雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

(ア)雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。

(イ)算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。

(ウ)売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。

(エ)就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。

(オ)身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。

(A)一つ
(B)二つ
(C)三つ
(D)四つ
(E)五つ



■解説

(ア)誤り
則32条3号
就職が困難な者は、次のとおりとされている。
(1)障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
(2)障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
(3)障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
(4)売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
(5)社会的事情により就職が著しく阻害されている者
よって、「精神障害者は含まれない。」とした問題文は誤りとなる。

(イ)正解
法22条2項
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日とされている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
就職困難者
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
※就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付された者、職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者とされている。(則32条)
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項)

(ウ)正解
則32条4号
就職が困難な者は、次のとおりとされている。
(1)障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
(2)障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
(3)障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
(4)売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
(5)社会的事情により就職が著しく阻害されている者
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
行政手引50304
就職困難な者とは、受給資格決定時において一定の状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めないこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、受給資格決定時に、就職困難な者であるかどうか判明していない場合でも、支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む。)の翌日から2年を経過しない日までに、受給資格決定時において就職困難な者であったことが判明すれば、就職困難な者として取り扱い、必要に応じ支給台帳及び受給資格者証の所定給付日数を変更することになっている。

(オ)正解
行政手引50304
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳により行うものとするが、医師の証明書によっても行うことができる。
よって、問題文は正解となる。

※誤っているものは、(ア)であるため、(A)が正解となる。

  

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