社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成30年雇用-第7問(雇用保険制度)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年雇用-第7問(雇用保険制度)

雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(ア)適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。

(イ)事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。

(ウ)雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。

(エ)失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされない。

(オ)雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

(A)一つ
(B)二つ
(C)三つ
(D)四つ
(E)五つ



■解説

(ア)正解
則3条、行政手引22001
事業主は、被保険者に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
ここでの雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理するとは、例えば、資格取得届、資格喪失届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきであるという趣旨である。したがって、現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく、例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することは差し支えない。
よって、問題文は正解となる。
なお、この場合には、各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載し、事業主住所氏名欄には、その本社の所在地及び事業主の氏名を記載することとされている。

(イ)誤り
行政手引20160
事業主が適用事業に該当する部門(適用部門)と暫定任意適用事業に該当する部門(非適用部門)とを兼営している場合は、次によって取り扱うこととされている。
(1)それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。
(2)一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
よって、「すべての部門が適用事業となる。」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り
行政手引20105
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はないこととされている。
よって、「任意適用事業となる。」とした問題文は誤りとなる。

(エ)誤り
法69条
被保険者の資格の確認、失業等給付又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求を行い、その決定に不服にある者は、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができる。
この審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされることになっている。
よって、「裁判上の請求とみなされない。」とした問題文は誤りとなる。

(オ)誤り
法69条1項
被保険者の資格の確認、失業等給付又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。
よって、雇用安定事業について不服は審査請求の対象外となるため、問題文は誤りとなる。

※正解は、(ア)であるため、(A)が正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved